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個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。 特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を 変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、 贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意して下さい。
◇ 計算方法 ◇ 【1月1日〜12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計 − 基礎控除(110万円)】 × 税率 = 税額 |