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土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産
取得税です。
そこで、不動産の”所得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか
否かには関係がありません。
また、その取得の原因が売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。
ただ、相続による取得については課税されません。
◇ 計算方法 ◇
不動産の価額(固定資産評価額) × 4/100 = 税額