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土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を貼って、 消印をします。 これが、印紙税の納付です。 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ 印紙を貼らなければなりません。 もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負う ことになります。 借地権(地上権または土地の賃借権)の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合 も同様です。 |